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大分県最低賃金を「時間額1,035円」に改正

 

 

大分県(地域別)最低賃金は、令和8年1月1日から、現行の「時間額954円」から「時間額1,035円」に改正されます。

この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※給付額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金④精皆勤手当⑤通勤手当⑥家族手当


【問い合わせ先】

大分労働局労働基準部 賃金室 / 電話:097‐536‐3215

※助成金など賃金引上げの支援策もございますのでお気軽にお尋ねください。

 

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